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この記事はこんな方におすすめです
・これから建設業許可を取って「金看板」を掲げたい方
・どこを営業所にすれば審査に通るか迷っている方
・共有スペースやカフェ・バーチャルオフィスを検討中の方
【はじめに】
こんにちは!建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。
建設業許可取得をお考えの皆さま!
「現場に出ていることが多いから、デスクなんてどこでもいいだろう」 そう思っていませんか?
実は、建設業許可において「営業所」の判定はとっても厳しいんです!
建設業許可の営業所は、共有スペースやカフェでは認められません。
愛知県の審査では、実際にその場所で建設業の契約や見積もり業務が行える「実体」があるかどうかが、写真や書類で厳密にチェックされます。
許可取得の要となる営業所選びで失敗しないための重要ポイントを解説します。
営業所として認められない場所(共有スペース・カフェ・コンテナ等)
「最近流行りの場所なら安く済むし…」と考える方も多いですが、以下の場所は基本的に全滅です。
- 共有スペース・コワーキングスペース: 他の利用者と仕切りがないオープン席は、守秘義務が守れないためNG。
- カフェ・ファミレス: 継続的に営業活動を行う拠点とは認められません。
- バーチャルオフィス: 住所を借りるだけの実体がない場所は、論外です。
- 物置用のコンテナ: 窓がない、断熱がない、事務机が置けないような場所は事務所と認められません。
「独立性」がキーワードです。
他社の社員が自由に通り抜けられるような場所も認められません。ご注意くださいね。
許可取得に必須!営業所に備えるべき「3つのアイテム」
営業所として認められるためには、以下の設備が整っている必要があります。
- 固定の事務設備: 自社専用の事務机、椅子、パソコン。
- 通信環境: 電話機(固定電話やIP電話が望ましい)とFAX、コピー機。
- 書類の保管庫: 見積書や契約書を安全に保管できる、鍵付きのキャビネット。
これらが「いつでも使える状態」でセットされていることが条件です。
愛知県の審査で重要!「営業所の写真」の撮り方ポイント
愛知県の許可申請では、営業所の実態を証明するためにたくさんの写真を提出します。
審査官は現場に来ない代わりに、写真の隅々までチェックします。
- 建物の全景: 建物全体が写っているか。
- 入り口の社名掲示: 郵便受けやドア横に「商号(社名)」が出ているか。
- 事務室の内部: 机、電話、キャビネットが配置されている様子を別々の角度から。
- 他社との境界: 別フロアなら良いですが、同じフロアに他社がいる場合は、明確な仕切りがあるか。
行政書士事務所トータルマネジメントでは、申請前に実際に皆様の営業所へお伺いし、「この写真ならOK!」という実態確認をしっかり行っています。
まとめ
建設業許可の「営業所」選びは、一度失敗して借りてしまうと後戻りが大変です。
「この場所で大丈夫かな?」と少しでも不安になったら、契約前にぜひご相談ください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
一日も早く「金看板」を掲げられるよう、面倒な書類作成から写真の撮り方まで全力でサポートします!「ちょっと聞いてみたいんだけど…」という小さな不安も、遠慮なくご相談くださいね。
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
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