ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
・今期が赤字で、建設業許可が取り消されないか不安な社長様
・毎年の「事業年度終了届」を何年も出さずに放置している方
・納税証明書の種類を間違えて役所で突き返された経験がある方
はじめに
こんにちは!建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。
「今期は赤字だった…これじゃあ、せっかく取った許可が取り消されてしまうのでは?」
そんなご相談をよくいただきますが、安心してください。
決算が赤字であっても、それだけで建設業許可がなくなることはありません。
赤字決算でも建設業許可の継続は可能です!
ただし毎年の「事業年度終了届」は必須。未提出だと更新や業種追加ができません。
愛知県のルールに基づき、必要書類や納税証明書の注意点を優しく解説します。
事業年度終了届に必要な書類とは?
建設業許可を持っている業者様は、決算が終わるたびに「事業年度終了届(決算変更届)」を役所に提出しなければなりません。
主な必要書類は以下の通りです。
- 事業年度終了届(表紙)
- 工事経歴書(どの現場で、どんな工事をしたかのリスト)
- 直前3年の各年度における工事施工金額
- 財務諸表(建設業法に基づいた形式のもの)
- 納税証明書(愛知県知事許可なら「県税」のもの)
財務諸表は確定申告書や決算報告書のコピーでいい?
よくある間違いが、「税理士さんが作ってくれた確定申告書や決算報告書のコピーをそのまま出せばいい」という思い込みです。
残念ながら、それでは役所で受理してもらえません。
建設業のルールでは、「建設業法に基づいた独自の勘定科目」に振り分けた財務諸表を作る必要があります。
例えば、一般の決算書では「売上高」となっているものを、建設業用では「完成工事高」と書き換えるなど、細かいルールが決まっているんです。
赤字や工事実績がなくても提出は必須!
「赤字だから出すのが恥ずかしい」
「今期は1件も請負工事がなかったから出す必要がない」
と考える社長もいらっしゃいますが、これは大きな間違いです。
- 赤字であっても、毎年提出しなければなりません
- 工事実績がゼロでも、「実績なし」として提出しなければなりません
もしこの届出を5年分溜めてしまうと、許可の更新(5年ごと)ができなくなります。
また、新しく「業種追加」をしたいと思っても、終了届が出ていないと審査すらしてもらえません。
要注意!間違えやすい納税証明書の種類
建愛知県知事許可の場合、提出するのは「県税事務所」で発行される納税証明書です。
ここで一番注意してほしいのが、その内容です。
愛知県では、法人の場合は「事業税」の『納付すべき額及び納付済額』の記載がある証明書が必要です。
よくある失敗が、県民税や事業税の「未納がないこと」だけの証明書(完納証明)を取得してしまうこと。これだと内容不足で出し直しになってしまいます。
二度手間にならないよう、窓口でしっかり伝える必要があります。
まとめ
いかがでしたか?赤字だからといって、すぐに「金看板」を下ろす必要はありません。
大切なのは、毎年の義務である「事業年度終了届」をきっちり提出し続けることです。
とはいえ、現場で忙しい社長にとって、慣れない書類作成や役所への書類取得は本当に大変な作業ですよね。
- 「書類の内容が難しくてよくわからない」
- 「納税証明書を取りに行く時間がない」
- 「何年も放置してしまって、どこから手をつけていいか不明」
そんな時は、ぜひ行政書士事務所トータルマネジメントにご相談ください。
愛知県の建設業専門の行政書士として、社長の負担を減らし、大切な許可を守るお手伝いを全力でサポートします!
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
小さな悩みでも構いません。迷ったらまずはお気軽にお電話くださいね。お待ちしております。
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。




