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この記事はこんな方におすすめです
・建設業許可と建築士事務所登録の両方を持っている(または取りたい)方
・1人の技術者が「専任技術者」と「管理建築士」を兼ねる予定の方
・難しい理屈抜きで、ダメなパターンと良いパターンを知りたい方
はじめに:場所が違うと「一人二役」は認められません!
こんにちは!愛知県で建設業許可を専門に扱っている、行政書士事務所トータルマネジメントです。
「建設業」と「建築事務所」を一緒にやっていこうと考えている方、まず最初に、一番大事な結論をお伝えします。
「建設業許可」の事務所と「建築士事務所」は、必ず同じ場所(住所)に設置しましょう。
同じ会社であっても、これらが別々の場所にあると、一人の技術者が
「建設業の責任者(専任技術者)」と「設計の責任者(管理建築士)」を兼ねることができません。
建築士としての腕を活かし、設計から施工まで一貫して手がけるなら、物理的な拠点は一つにまとめるのが大原則です。
「名古屋」と「春日井」?場所が分かれると兼務できない理由
例えば、こんなケースを考えてみてください。
- 建築士事務所は「名古屋市」
- 建設業の営業所は「春日井市」
このように場所が分かれていると、役所から「Aさんは体一つなのに、どうやって名古屋と春日井の両方に毎日ずっといられるの?」とツッコミが入ります。
物理的な移動時間が発生する以上、「両方の事務所に常駐している」とは認められないのです。
そうなると、どちらかの事務所のために別の人員を雇わなければならず、余計な人件費がかかってしまいます。
同一人物が兼ねるなら「同じ住所」が絶対条件
逆に、「Aさんが管理建築士」かつ「Aさんが専任技術者」になることは、ルール上まったく問題ありません。
ただし、そのためには「事務所が同じ場所にあること」が絶対条件です。
同じ机、同じ部屋で両方の仕事をするのであれば、「常駐している」とみなされます。
一人二役で効率よく経営し、スマートに事業を回すためには、同じ屋根の下で営業することが不可欠なんです。
「独立した事務スペース」はしっかり確保できていますか?
「同じ場所ならどこでもいい」というわけではありません。
許可を通すためには、その場所が「ちゃんとした仕事場」である実態が必要です。
- 生活スペースとは分ける: 自宅兼事務所の場合、居住スペースと仕事用スペースが明確に分かれている必要があります。
- 備品もセットで: 電話、パソコン、書類棚などが「建設業」と「設計」の両方で使える状態で備わっていなければなりません。
「ここで間違いなく両方の仕事をしています」と証明できる環境づくりが大切です。

住所が同じなら「更新手続き」も「看板掲示」もスムーズ!
事務所を一つにまとめるのは、事務作業や営業面でも大きなメリットがあります。
2つの「金看板」の威力
入口に「建設業許可」と「建築士事務所」の2つの看板が並んでいるのは、プロとしての信頼の証。
「設計から施工まで任せられる」という安心感を施主様に与えられます。
建設業と建築士事務所、両方のルールを完璧に守りながら書類を揃えるのは、慣れていないと本当に骨が折れる作業です。
手続きが一度で済む
移転や更新の際、場所が一つなら書類の整合性が取りやすく、出し忘れなどのミスも防げます。
まとめ
建設業と建築士事務所、両方のルールを完璧に守りながら書類を揃えるのは、慣れていないと本当に骨が折れる作業です。
「今の事務所の配置で兼務として通るかな?」
「これから事務所を借りるけど、どこに注意すればいい?」と、少しでも迷ったら、
いつでも私たち行政書士事務所トータルマネジメントにご相談ください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
愛知県の建設業専門の行政書士として、皆様のプライドある仕事を、面倒な手続きの面からしっかりサポートさせていただきます!
どんなに小さなことでも大丈夫です。困ったとき、迷ったときは、いつでもお気軽にお声がけくださいね!
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
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建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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