許可を取ってからが本番!愛知県の建設業者が守るべき「3大義務」

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・最近、愛知県で建設業許可をやっとの思いで取得した方
「許可を取った後は何をすればいいの?」と不安な社長さん
・せっかく取得した金看板を絶対守りたい、マジメな建設会社の経営者様

はじめに

こんにちは!愛知県の建設業許可を専門にしている、行政書士事務所トータルマネジメントです。

まずは、念願の「建設業許可」の取得、本当におめでとうございます!

事務所に掲げるピカピカの「金看板(許可票)」を見ると、気が引き締まると同時に、これからの事業への期待が膨らみますよね。でも、ちょっとだけ気を付けてほしいことがあるんです。

許可証を手にした瞬間から、会社は「法を遵守して運営するプロ」として国や県に認められたと同時に、重い責任も背負うことになります。

つまり建設業許可を取ったら、毎年の決算報告や変更届などの「義務」が発生します。

これらを怠ると、せっかくの許可が失効する恐れも。許可維持には正確な期日管理が不可欠です。

「えっ、また難しい手続きがあるの?」と不安になった方も大丈夫。

難しい専門用語は抜きにして、愛知県の社長さんが絶対に知っておくべきポイントを優しく解説しますね。

許可業者の3大義務

許可を持った会社が、最低限守らなければならない「3つの大きな約束」があります。

これを破ると、最悪の場合、許可が取り消されてしまうこともあるので要注意です!

① 毎年の報告「事業年度終了届」

これはわかりやすく言うと「確定申告」のようなものです。決算が終わったら、4ヶ月以内に「この1年、こんな工事をしました」という報告書を愛知県知事に提出しなければなりません。

② 変更があった時の「変更届」

会社に変化があったら、その都度報告が必要です。項目によって期限が違うので、下の表を確認してくださいね。

変更の内容提出の期限
役員が変わった、名前が変わった30日以内
会社の住所(本店)が変わった30日以内
資本金の額が変わった30日以内
経営業務管理責任者が辞めた、代わった2週間以内
専任技術者が辞めた、代わった2週間以内

「誰かが辞めた」「引っ越した」という時は、すぐに私たちにご連絡ください!

③ 5年ごとの「更新申請」

許可の有効期限は5年間です。ボーッとしていると、あっという間に期限が来てしまいます。

期限が切れる3ヶ月前から30日前までに更新手続きを終えないと、許可は跡形もなく消えてしまいます。

実はメリットも?事業年度終了届をしっかり出す理由

毎年の「事業年度終了届(決算変更届)」を、ただの面倒な作業だと思っていませんか?

実はこれ、会社の将来にとって、とっても大事な「実績作り」なんです。

この書類には、許可を受けた業種以外の工事(例えば、大工の許可しかないけど内装工事もやった場合など)も、漏れなく記載しましょう。

「許可がない業種の工事を書いてもいいの?」と聞かれることがありますが、500万円未満の軽微な工事なら問題ありません。

むしろ、コツコツ書いておけば、将来「新しい業種の許可も取りたい!」となった時に、それが立派な実務経験の証明になるんです。

「あの時ちゃんと書いておいてよかった!」と思える日が必ず来ますよ。

看板や帳簿…現場と事務所で守るべきその他のルール

書類以外にも、日々の業務で気をつけるべきことがあります。

丸投げの禁止: 請け負った工事をそのまま別の会社に丸投げするのは法律で禁止されています。

許可票の掲示: 事務所には縦35cm×横40cm以上の看板を。工事現場にも見やすい場所に掲示しましょう。

帳簿の備付け: 工事の契約に関する書類は捨てないで!一般の工事は5年、新築住宅などの特定建設業は10年の保存義務があります。

社会保険への加入: 健康保険や厚生年金、雇用保険への加入は引き続き必須です。

実際にあった悲劇・・・許可切れは本当にあるんです!

建設業許可の手続きは、実は都道府県ごとに少しずつルールや書類の書き方が違います。

「ネットで調べた書き方で出したら、愛知県庁で突き返された…」なんて話もよく聞きます。

私たちトータルマネジメントは、愛知県に特化した建設業専門の事務所です。

地元のルールを熟知しているからこそ、どこよりも「早く」「正確に」手続きを進めることができます。

最近、私たちのところに相談に来られたお客様で、悲しい事例がありました。

以前に許可を取ったものの、その後の管理を忘れてしまい、気づいた時には更新ができず、許可を失効させてしまったのです。許可取得をお願いした行政書士事務所の方のフォローもなかったとか。

そうなると、また一から高い費用を払って取り直しになりますし、その間は大きな仕事が受けられません。

そんな悲劇をなくしたい。

だから私たちは、「手続きを丸投げして終わり」という冷たい関係ではなく、あなたの会社のパートナーとして、期限管理までしっかり伴走します。

まとめ

せっかく手に入れた「建設業許可」という金看板。それは、あなたの会社の信頼の証です。

でも、日々の現場が忙しい中で、役所への届出を完璧にこなすのは本当に大変ですよね。

「これ、出さなきゃいけない書類だっけ?」 「この前、技術者が辞めちゃったんだけどどうしよう…」

そんな時は、悩む前にまずはお電話ください。私たちは、難しい専門用語は使いません。社長さんの立場に立って、手厚くサポートすることをお約束します。

私たち「行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

大切な許可を、5年後も10年後もしっかり守っていきましょう。

愛知県の建設業の未来を、私たちも一緒に応援しています!

< 無料相談の流れ >
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)

建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。

まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)

ご注意:この記事は2026年2月24日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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