【これを読めば分かる⑬】解体工事業の建設業許可とは

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・解体工事業の建設業許可をこれから取得したい方
内装解体の経験が許可に使えるのか知りたい方
・今の実務経験で許可が取れるか不安な方
・愛知県で建設業許可に詳しい行政書士を探している方

はじめに

こんにちは。
建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。

解体工事をされている方から、こんなご相談をよくいただきます。
「解体工事って、どの業種の許可が必要なんですか?」
「内装解体しかやってないけど、許可は取れますか?」

解体工事業は、
業種の考え方や実務経験の判断が分かりにくい工事のひとつです。
この記事では、解体工事業の建設業許可について、
できるだけ分かりやすくご説明します。

建設業許可とは?

建設業許可とは、
500万円(税込)を超える工事を請け負うために必要な許可です。

許可がないまま高額な工事を請け負うと、
・法律違反になる
・元請から仕事をもらえない
・金看板(許可票)を出せない

といった問題が出てきます。

解体工事業も、
一定規模以上の工事を行う場合は、建設業許可が必要です。

解体工事とは?

解体工事とは、
建築物や工作物を取り壊す工事のことをいいます。

具体的には、
・木造建物の解体
・鉄骨造・RC造建物の解体
・建物の一部解体
などが該当します。

以前は「とび・土工工事業」に含まれていましたが、
現在は「解体工事業」という独立した業種になっています。

そのため、
解体工事を専門に行っている場合は、
解体工事業の建設業許可を取得するのが基本となります。

内装解体は解体工事の実務経験に該当するの?

ここは、特に質問が多いポイントです。

結論から言うと、
内装解体も、内容によっては解体工事の実務経験として認められる可能性があります。


解体を目的とした工事であれば、
解体工事業の実務経験として評価されるケースがあります。

ただし、
・工事内容
・契約書や請求書の記載
・実際の作業内容
・解体登録の有無
によって判断が分かれるため、
自己判断はとても危険です。

まとめ

解体工事業の建設業許可は、
業種の考え方や実務経験の整理がとても重要です。

「内装解体しかやっていないから無理かも…」
「とび・土工でいいのか分からない…」

そんなお悩みこそ、
建設業専門の行政書士に相談する価値があります。

わたしたち「行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上のご来社をいただいていることになります。

本当に数多くのご相談、ご契約をいただき誠にありがとうございました。

この記事を読んでいるあなたも、小さなことでも困ったり迷ったりしたら、いつでも相談してくださいね。私たちが、社長の大事な金看板をしっかり守ります!

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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
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ご注意:この記事は2026年2月1日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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