
この記事はこんな方におすすめです
・元請けから「早く建設業許可(金看板)を取れ」と言われている
・健康保険の決定通知書をなくしてしまった、または捨ててしまった
・500万円以上の大きな工事のチャンスがあるのに、書類がなくて困っている
【はじめに】許可を取るには「そこにずっといること」の証明が必要!
こんにちは!「行政書士事務所トータルマネジメント」です。
愛知県で「早く建設業許可(金看板)を取りたい!」と頑張っている事業主様、毎日のお仕事お疲れ様です。
元請けさんから「許可がないと次の現場は任せられないよ」なんて言われると、焦ってしまいますよね。特に500万円を超える工事を受注するためには、絶対に許可が必要です。
建設業許可を取るための大きなハードルの一つに、「経営業務の管理責任者(通称:経管)」が、その会社や事務所で「ちゃんと毎日働いているか(常勤性)」を証明するというルールがあります。
口で「毎日働いているよ!」と言うだけではダメで、役所(愛知県)が納得する「紙の書類」を見せなければなりません。今回は、その証明書類をなくしてしまった時の対処法を、優しく解説しますね。
「標準報酬額決定通知書」をなくしちゃった!どうすればいい?
常勤性を証明する書類として、一番ポピュラーなのが「健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書」という、年金事務所から届くハガキや書類です。
でも、これって「いつ届いたっけ?」「どこに置いたかな…」となりがちですよね。
大掃除の時に「もういらないや」と捨ててしまう方も少なくありません。
「これがないと、もう許可は取れないの?」と不安になるかもしれませんが、大丈夫ですよ!
愛知県では、この通知書をなくしてしまった場合でも、他の書類で代用することが認められています。
愛知県で代わりとして認められる「3つの救済書類」
通知書が見当たらない場合、代わりに以下の書類を準備しましょう。ご自身の状況に合わせて選んでくださいね。
① 住民税の決定通知書(特別徴収義務者用)
毎年5月〜6月頃に役所から届く、住民税の金額が決まった時のお知らせです。
ここで一番注意してほしいのが、「特別徴収義務者用」のコピーが必要だということです。
同じタイミングで「納税義務者用」という書類も届きますが、こちらは従業員さん本人に渡すためのもの。
許可申請で必要なのは、会社(事業主)の手元に残る「特別徴収義務者用」の方ですので、間違えないようにしてくださいね。
② 市区町村の「所得証明書」+「源泉徴収票」
役所で発行してもらう「所得証明書」の原本と、それと同じ年の「源泉徴収票」のコピーのセットです。
「去年これだけお給料(役員報酬)をもらっていました」というセットで、働いている実態を証明します。
ここで注意したいのが、「所得証明書の年度」です。
所得証明書は「令和〇年度」と書かれていますが、中身は「その前の年の収入」のことなんです。
例えば、「令和6年度」の証明書には「令和5年1月〜12月」の所得が載っています。
さらに、自治体によって「最新の証明書」が発行される時期が異なります。
5月中旬に出るところもあれば、6月にならないと出ないところもあります。
申請するタイミングで「今、役所で取れる一番新しいもの」が必要になるので、事前に確認が必要です。
③ 雇用保険の書類セット
「雇用保険被保険者証」のコピーと、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」のコピーをセットで出します。

【まとめ】書類がわからなくなったらトータルマネジメントへ!
建設業許可の書類は、とにかく種類が多くて、名前も漢字ばかりで難しいですよね。
一番大切なのは、「役所から届く書類は、捨てずに保管しておくこと」です。
でも、もし万が一「捨ててしまった!」「どれがどれだかさっぱりわからない!」とパニックになった時は、一人で悩まないでください。
私たち「行政書士事務所トータルマネジメント」は、愛知県の建設業許可申請に特化した、建設業専門の事務所です。
「近いから相談しやすい」「話しやすい」と、40代・50代の事業主様からもたくさんご依頼をいただいています。
おかげさまで、令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
毎週1社以上の事業主様にご来社いただいていることになります。
本当に数多くのご相談、ご契約をいただき、誠にありがとうございました。
愛知県で「金看板を早く手にしたい」という皆様の想いに応えるため、私たちはこれからも全力でサポートいたします。あなたの「金看板」取得を、私たちが全力でサポートします!
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