
この記事はこんな方におすすめです
・「5000万円以上の工事には特定が必要」と聞いて不安な社長
・元請から「特定を持っていないと発注できない」と言われた方
・ネットで調べても「一般」と「特定」の違いがいまいちピンとこない方
【はじめに】大きな工事の依頼!特定許可は必要?
こんにちは!愛知県で建設業許可を専門にサポートしている、行政書士事務所トータルマネジメントです。
トータルマネジメントにて建設業許可を取得された社長様からこんなお電話をいただきました。
「元請さんから、次は5000万円を超える現場をお願いしたいと言われた。うちは『一般』しか持っていないけど、これって『特定』を取り直さないといけないの?」
社長様は、以前に許可を取った際「5000万円」という数字が頭に残っていたようです。せっかくの大きなチャンス、許可がないからと諦めるのはもったいないですよね。
今回は、この「5000万円の壁」と「特定建設業」の正体について、専門用語を抜きにしてお話しします。
「一般」と「特定」は何が違うの?
建設業許可には「一般」と「特定」の2種類があります。 この違いを一言でいうと、「下請けさんにいくら払うか」の違いです。
- 一般建設業許可 ほとんどの会社様がこちらです。自分で工事をしたり、下請さんに出す金額が少ない場合はこちらでOKです。
- 特定建設業許可 元請として工事を受け、さらにその下の下請けさんに合計5,000万円以上(建築工事業なら8,000万円以上)の工事を出す場合に必要になる、特別な許可です。
ここで勘違いしやすいのが「受注金額」です。 「5000万円の工事を請け負う=特定が必要」ではありません! あくまで、「下請けさんと契約する金額」がポイントです。
特定建設業許可を取るための「高いハードル」
「じゃあ、念のために特定を取っておこうかな」と思うかもしれませんが、特定建設業許可はそう簡単には取れません。一般に比べて、審査がぐんと厳しくなります。
- お金のチェックが厳しい 会社の資本金が2,000万円以上、自己資本が4,000万円以上あることなど、財務状況が厳しく見られます。
- 技術者の資格がハイレベル 「1級」の国家資格(1級土木施工管理技士など)を持っている人が必要になります。
このように、特定は「大きな現場を仕切る、体力のある元請会社」のための許可なのです。

【結論】その工事に特定許可はいりません!
今回ご相談いただいた社長様の場合、詳しくお話を聞くと以下の状況でした。
- とび・土工工事で5,000万円を超える受注予定
- 社長の会社が「下請」として入る、または「元請」だが下請けには出さず自社で施工する
この場合、「特定」は不要です!「一般」のままで堂々と工事を受注できます。
「5000万円以上の工事には特定が必要」という言葉だけが独り歩きしていますが、それはあくまで「元請として、下請けに計5000万円以上の契約をする場合」だけの限定ルール。 自分が下請けとして入るなら、工事代金が1億円でも「一般」の許可で大丈夫ですよ
【まとめ】迷ったらすぐにお電話ください!
建設業のルールは複雑で、手引きを読んでも「結局うちはどうなの?」と頭を抱えてしまう社長様が多いです。
「元請から言われたことがよくわからない」「書類を準備する時間がない」
そんな時は、一人で悩まずに私たちを頼ってください。
愛知県の建設業許可に詳しいスタッフが、社長様の状況に合わせて丁寧にお答えします。
面倒な手続きは丸投げして、社長様は現場に集中してくださいね!
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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