請負金額500万円未満なら解体工事でも許可は要らない?

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・これから解体工事を請け負いたいと考えている方
・解体工事をやっていて、許可や登録が必要と言われている方

請負金額500万円未満の解体工事なら許可はいらない?

解体工事をやっているけど

建設業許可がいるのって500万円を超えときだけでしょ?

元請から解体の登録がないとダメだと言われた

登録ってどうしたらいいの?

請負金額500万円未満の解体工事なら許可はいらない」
という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は、解体工事は注意が必要なんです。
解体工事に関する許可登録について、わかりやすく解説していきます。

請負金額、500万円が分かれ目!?

解体工事には許可と登録と大きく分けて2種類あります。

 建設業許可   工事の請負金額が500万円を超える場合に必要
解体工事業登録 工事の請負金額が500万円未満の場合に必要


つまり、請負金額500万円という金額が、許可登録とを決める大きな分かれ目になっているんです。

請負金額が500万円未満でもなぜ登録が必要なの?

請負金額が500万円未満の工事でも、なぜ登録をしなければいけないのでしょうか?
それは解体工事は、たくさんの廃棄物が出ることと、安全に作業を行う必要があるからです。

廃棄物を正しく処理するため
解体工事を行うと、コンクリートや木くずなど、たくさんの廃棄物が出ます。
解体工事では、この廃棄物をきちんと分別してリサイクルすることが義務付けられています。解体工事業登録を行うことで、この法令を遵守していることを証明できます。

安全に作業するため
解体工事は、危険が伴う仕事のため専門の知識や技術が必要です。一定の技術力を持つ業者が工事を行うことで、安全性の確保環境への配慮を図ることができます。

請負金額が500万円未満だったら許可は要らない?

一般的には請負金額が500万円未満であれば許可は要りません。
しかし、「500万円未満なら、登録さえすれば絶対に大丈夫」というわけでもありません。
特別な建物は専門的な知識や技術が必要となるため、建設業許可が必要となる場合があります。

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解体工事は、専門の知識や技術が必要な仕事です。
適切な手続きを取ったうえで正しく解体業を営んでいきましょう。

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解体登録 解体許可を取るには?

解体工事業登録の手続きは、各都道府県知事に対して行います。
必要な書類や手続きの内容も、都道府県ごとに違ってきます。
どうしたらいいのか知りたいという方は一度ご相談ください。


また請負金額の大きい工事を請ける方は解体の許可が欲しいと悩まれていませんか?
解体の許可が取れるのかまずは一度、ご相談ください。

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