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この記事はこんな方におすすめです
・「経営業務管理責任者(経管)」になれる人が社内にいなくて、許可申請を諦めかけている方
・「昔の確定申告書や注文書が手元になく、経験の証明をどう進めるべきか悩んでいる方
・知り合いの経験者に「名前だけ貸してほしい」とお願いしようか迷っている方
はじめに
こんにちは!
愛知県で建設業許可を専門にサポートしている、
行政書士事務所トータルマネジメントです。
建設業者さんにとって憧れの「金看板」。
これを手に入れるために一番高いハードルと言われるのが、
「経営業務管理責任者(通称:経管・けいかん)」を誰にするか、という問題です。
実は、「経営業務管理責任者」は、
5年以上の経営経験を持つ常勤役員であれば社長以外でもなれます。
ただし、実態のない「名義貸し」での許可取得は、逮捕や許可取消しを招く重大な犯罪です。
正しい役員選任と確実な経験証明を行い、リスクなく「金看板」を手に入れましょう。
経管は「社長」じゃなくても大丈夫!
よく「社長じゃないとダメなんでしょ?」と聞かれますが
答えは「NO」です。
社長以外でも、以下の条件に当てはまれば経管になれます。
- 役員であること: 株式会社なら「取締役」、個人事業なら「事業主本人」です。
- 常勤であること: その会社でフルタイムで働いている必要があります。
- 経営経験があること: 過去に建設業の経営をしていた経験が必要です。
例えば、会長や専務、あるいは登記されている取締役の方なら、
社長の代わりに経管になることができます。
「社長は現場が忙しくて書類関係は専務に任せている」という会社さんでも、
専務が要件を満たせばOKなんです。
役員経験はどう数える?カウントのルール
経管「社内を探しても5年以上の役員経験者がいない!」という場合も諦めないでください。
いくつか方法はあります。
- 経験者を役員に迎える: 他社で経営経験がある人を、常勤の取締役としてスカウトしてくる方法です。
- 前任者に残ってもらう: 代替わりしたばかりなら、引退した先代に「役員」として籍を残してもらい、経管になってもらう方法もあります。
- 「補佐」をつける新ルール: 最近では、経営経験が少し足りなくても、財務や法務の専門家を補助につけることで認められるケースも出てきました。
ご自身の会社でどのパターンが使えるかは、複雑な判断が必要です。
ぜひ一度、私たちプロに相談してくださいね。
「名義貸し」は一生の後悔!バレる理由と罰則
ここで、皆さんに一番お伝えしたい大切なことがあります。
「名前だけ役員にして、実際は働いていない人の経験を借りる」
……いわゆる名義貸し。
これは単なるマナー違反ではなく、立派な「建設業法違反」という犯罪です。
最近も、実際に「名義貸し」で建設業許可を不正に取得したとして、会社の社長や、名義を貸した本人が逮捕されるというショッキングな事件が福岡県で起きています。
【実例】福岡県 ニュースになった恐ろしい事件
ある会社では、許可を取るために「経営経験がある」とされる人物を、
実際には勤務実態がないのに取締役として届け出ました。
結果として、警察の捜査が入り、社長だけでなく名義を貸した側、そしてそのアドバイスをした行政書士も逮捕されてしまったのです。
「バレなきゃいいでしょ?」と甘く考えている方もいますが、今の時代、隠し通すことは不可能です。
- なぜバレる?: 役所や警察は、社会保険の加入状況、給与の振込実績、さらには通勤経路や事務所の状況まで徹底的に調べます。「週に数回打ち合わせに来ている」程度では、常勤とは認められません。
- バレたらどうなる?: 許可は即取り消し。さらに「虚偽申告」として、その後5年間は許可が取れなくなります。
- 人生が暗転するリスク: 逮捕されれば実名で報道され、会社の信用はゼロになります。取引先との契約も打ち切られ、二度と業界で仕事ができなくなるかもしれません。
「知り合いのツテでなんとかしよう」という誘惑があるかもしれませんが、
名義貸しは「会社を潰す行為」です。
せっかく大きくしようとしている会社を、一瞬の判断ミスで失わないでください。
めんどくさい書類はトータルマネジメントにお任せ!
「要件はわかったけど、5年分の書類なんてどこにあるかわからない!」
「役所とのやり取りが不安……」 そんな時は、私たち行政書士事務所トータルマネジメントを頼ってください!
アフターケアも万全: 許可を取った後も、更新時期や決算届の提出時期にはこちらからご連絡します。
「うっかり忘れてた!」を防げるので安心ですよ。
書類準備をしっかり伴走!: 面倒な証明書類の収集や作成は、私たちがしっかりサポートします。
丁寧なヒアリング: 「これって経験に入る?」という細かな疑問も、優しく丁寧にお答えします。
まとめ
建設業許可の経営業務管理責任者は、いわば「会社の免許証」の顔となる存在です。
社長じゃなくても大丈夫ですが、役員としての実態と、それを証明する書類が何より重要です。
ニュースになるような「名義貸し」の罠に落ちる前に、まずは愛知県の建設業専門、
トータルマネジメントにご相談ください。
あなたの「金看板」を、どこよりも安全に、最短ルートで手に入れるお手伝いをさせていただきます!
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、
おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
少しでも不安があったり、書類が足りないかも…と思ったら、いつでもお電話くださいね。
お待ちしています!
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
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建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
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