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この記事はこんな方におすすめです
・下請さんや協力会社さんに工事を発注している元請の方
・「許可はあると聞いているから大丈夫」と思っている方
・下請の建設業許可を、正直そこまで確認していない方
・愛知県で建設業専門行政書士をお探しの方
【はじめに】
2026年2月24日、近畿地方整備局は東洋シヤッター株式会社に対し、建設業法第28条第3項に基づく営業停止命令を出しました。
公表資料では、同社が建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していたことが処分理由とされています。
停止期間は2026年3月11日から3月20日までの10日間です。
この事例を見ると、元請としてまず気になるのは「無許可の下請に出していないか」という点です。
でも、実務ではもう一歩先まで見た方がいいです。
それが、下請さんの許可が今も有効か、更新まできちんとできているかという視点です。
東洋シヤッター株式会社の処分事例で見えてくること
近畿地方整備局の公表では、東洋シヤッター株式会社は、建具工事業について、施行令で定める額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者と締結していました。
これが建設業法第28条第1項第6号に該当するとされ、営業停止命令が出されています。停止を命ずる営業の範囲には、愛知県を含む複数都県における建具工事業に関する営業が含まれています。
この事例が重いのは、無許可で受けた側だけの問題ではなく、発注した元請側の判断そのものが処分対象になることが公表で示されている点です。
つまり元請としては、「仕事ができるから」「昔からの付き合いだから」だけでは足りず、相手の許可の状態を確認する責任まで見られているということです。
元請が見たいのは「許可があったこと」ではありません
実際には、元請さんの確認が「許可番号を一度見たことがある」で止まっていることがあります。
ですが、本当に見たいのはそこではありません。
大切なのは、
その下請さんが今も有効な建設業許可を持っているか、
今回出す工事の業種と許可業種が合っているか、
そして更新がきちんとできているかです。
下請さんが「許可はあります」と言っていても、それが昔取った許可の話なのか、今も有効に更新されている許可なのかは別です。
元請として本当に見たいのは、過去に許可を持っていたことではなく、今も有効に管理されていることです。
下請さんの許可は、更新できていて初めて安心です
ここは元請さんにぜひ意識していただきたいところです。
建設業許可は、取って終わりではありません。
更新、事業年度終了届、変更届など、その後の管理が続いて初めて、許可がきちんと生きている状態になります。
下請さん本人としては、
「前に取ったから大丈夫」
「番号はある」
という感覚のことがあります。
でも、実際には更新時期が来ていたり、届出が止まっていたりして、元請が思っているほど安心できないこともあります。
今回の東洋シヤッター株式会社の事例は、「無許可に出していたら元請も処分される」という分かりやすい形で表に出ました。
だからこそ元請としては、無許可かどうかだけでなく、更新切れや管理不十分の状態になっていないかまで見ておきたいのです。
元請として今確認したいポイント
では、何を見ればよいのでしょうか。
まず確認したいのは、許可番号と許可業種です。
次に、その許可の有効期間です。
そして、今回出そうとしている工事内容と金額が、その許可の範囲で問題ないかです。
さらに、付き合いの長い下請さんほど、
「大丈夫だと思っていた」
「昔見たから安心していた」
となりやすいので注意が必要です。
元請として見たいのは、単なる紙の有無ではありません。
その下請さんが今もきちんと許可を維持し、更新し、管理できている会社かどうかです。
そこまで見えていると、今回のような処分事例を、ただの他社のニュースで終わらせずに済みます。
【まとめ】愛知県の建設業許可はトータルマネジメントへ
2026年2月24日、近畿地方整備局は東洋シヤッター株式会社に対し、建設業許可を有しない者と、施行令で定める額を超える下請契約を締結していたことを理由に、建設業法第28条第3項に基づく営業停止命令を出しました。停止期間は2026年3月11日から3月20日までの10日間です。
この事例から元請さんが考えたいのは、無許可業者への発注だけではありません。
下請さんの建設業許可が今も有効か、更新まできちんとできているか。
そこまで見ておくことが、これからますます大切です。
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