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この記事はこんな方におすすめです
・元請から値下げを求められて困ったことがある方
・見積りを出したあとに、金額や条件を大きく変えられたことがある方
・建設業許可のことも考えて、書類をきちんと残しておきたい方
はじめに
国土交通省は、建設業法等改正法の一部改正規定を令和7年12月12日から完全施行すると公表しました。
そこでは、受注者について不当に低い請負代金や著しく短い工期による契約締結の禁止、建設工事の見積書に記載すべき事項の明記、そして見積書で示された金額を著しく下回る金額で契約した発注者への勧告・公表権限の新設などが明記されています。
この改正を見ると、これからはますます
「仕事を取りたいから、とりあえず下げて受ける」
「見積りは出したけれど、あとで大きく条件を変えて契約する」
という流れが、軽く見られない時代になることが分かります。
今回は、実際のご相談をもとに匿名化した形で、見積りを出したのに、あとから大きく下げて契約した事例についてお話しします。
見積りを出したあとに金額を大きく下げた事例
ある建設業者さんから、こんなご相談がありました。
元請から依頼を受けて、いつもどおり見積りを出したそうです。
材料費も、人件費も、外注費も考えて、無理のない金額で出したつもりだったとのことでした。ところが、そのあとで
「この金額では難しい」
「もう少し下げてくれないか」
と言われ、最終的には、当初の見積りよりかなり低い金額で契約したそうです。
仕事を切りたくない。
今後の付き合いもある。
現場を回していくには、断りにくい。
そういうお気持ちは、本当によく分かります。
でも、こうした契約の進め方は、これからはより注意が必要です。
国土交通省の報道発表でも、見積書に記載した材料費等の額について、通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合に、一定の条件のもとで国土交通大臣等の勧告対象になることが示されています。
対象となる費用額の下限は、500万円、建築一式工事は1,500万円です。
どこが危ないのか
この事例の怖いところは、ただ「安くなった」というだけではありません。
まず、見積りを出した時点では、工事を進めるのに必要な費用を考えていたはずです。
それをあとから大きく下げると、しわ寄せはどこかにいきます。
人件費を無理する。
材料の選び方を苦しくする。
工期を詰める。
現場の負担が増える。
こうしたことにつながりやすくなります。
さらに怖いのは、あとで説明がしにくくなることです。
「なぜこの見積りだったのか」
「なぜ最終的にこの契約金額になったのか」
「その差額はどういう理由だったのか」
こうしたことが、書類できちんと残っていないと、あとから話があいまいになりやすいのです。
今回の法改正でも、建設工事の見積書に記載すべき事項の明記が盛り込まれています。つまり、見積りはますます「ただ金額を書く紙」ではなくなっていく、ということです。
建設業許可の実務でも書類管理は大切です
ここで、建設業許可の実務の話にもつながります。
わたしたちがご相談を受けていると、
「仕事はたくさんやってきた」
「長年この業界にいる」
というお話は本当に多いです。
ですが、許可の場面で最後に頼りになるのは、記憶ではなく書類です。
・請求書
・注文書
・契約書
・見積書
こうした資料があると、工事内容や金額、発注者との関係、取引の流れを確認しやすくなります。逆に、資料がないと、せっかく実績があっても整理に時間がかかったり、説明が弱くなったりします。
今回の法改正は、見積りや契約の適正化を強く意識した内容です。だからこそ、普段から見積書、注文書、契約書、請求書を管理・保管しておくことが、これまで以上に大切になってきます。

許可を取りたいなら、残っている資料を全部持って来てください
トータルマネジメントでは、建設業許可のご相談のとき、まず書類を見せていただくことを大切にしています。
電話だけで簡単に「大丈夫です」と言わないのは、そのためです。
請求書が箱に入ったままでも大丈夫です。
注文書が封筒ごと残っていても大丈夫です。
契約書がそろっていなくても、まずはあるものを見せてください。
見積りを出したあとに金額が変わった工事があるなら、その流れが分かる資料も大切です。
契約までの経緯が分かるものがあれば、あとで整理しやすくなります。
建設業許可を取りたいと思ったとき、きれいに説明しようとしなくて大丈夫です。
まずは、残っている資料を全部持って来ていただくこと。
それが、いちばん早い近道になることも少なくありません。
まとめ
国土交通省は、令和7年12月12日から建設業法等改正法の一部改正規定を完全施行すると公表し、不当に低い請負代金や著しく短い工期による契約締結の禁止、見積書記載事項の明確化、見積書で示された金額を著しく下回る契約を行った発注者への勧告・公表権限の新設などを示しました。
見積りを出したのに、あとから大きく下げて契約する。
こうした進め方は、これからますます注意が必要です。
そして建設業許可の実務でも、請求書、注文書、契約書、見積書をきちんと管理・保管しておくことが大切です。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
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