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この記事はこんな方におすすめです
・建設業の許可(金看板)と、宅建の免許を両方取りたい方
・自社で建てた家を、自社で売りたいと考えている方
・一人の担当者に、建設と宅建の両方を任せたい方
はじめに
こんにちは!愛知県で建設業許可を専門に扱っている、行政書士事務所トータルマネジメントです。
「建設業」と「宅建業」を一緒にやっていこうと考えている方、まず最初に、一番大事な結論をお伝えします。
「建設業」と「宅建業」を同じ会社でやる場合、原則として「同じ事務所」で営業してください。
もし、建設業の事務所と宅建業の店舗をバラバラの場所に作ってしまうと、社長さんや従業員さんが「建設業の責任者」と「宅建の取引士」を兼ねることができなくなります。
つまり、それぞれに別の人を雇わなければならず、人件費も手間も倍かかってしまうんです。
効率よく運営するためには、同じ屋根の下で営業することが必須ですよ!
愛知県の建設業専門・行政書士がルールをわかりやすく解説します。
なぜ建設業と宅建業はセットでやるとおトクなの?
建設業と宅建業(不動産業)は、とっても相性がいいお仕事です。
家を建てるのは「建設業」の仕事ですが、完成した家を売るには「宅建業」の免許が必要になります。
これまで「建てるのは自社、売るのは不動産屋さんにお願いする」という形だった会社さんも多いかもしれません。
ですが、自社で宅建業の免許を取ってしまえば、土地探しから建築、そして販売まで、すべて自社で完結できるようになります。
これが「建設×宅建」の最強の組み合わせなんです。
「一貫体制」で利益も自由度もアップ!
自社で「金看板」を掲げ、さらに宅建業も行うメリットは主に2つあります。
① 自由なビジネスができる!
自社施工の物件を、自分たちのタイミングで、自分たちのこだわりを持って販売できます。
最近では、建設業の社長さんが自ら宅建の資格を取ったり、宅建士を新しく雇ったりして、不動産部門を立ち上げるケースが愛知県内でも増えているんですよ。
② 利益が全部自社のものに!
他社の不動産屋さんに販売を委託すると、当然「手数料」が発生しますよね。自社で販売できれば、その分の利益をそのまま会社に残せます。
これは経営にとって大きな魅力です。
要注意!「人のルール」と「場所のルール」
ここで、一番気をつけてほしい「決まりごと」のお話です。
建設業許可には「専任技術者」など、宅建業には「宅地建物取引士」などの、専門の責任者を置く必要があります。
これらは「常勤(いつもその事務所にいること)」が条件です。
- 同じ事務所なら「兼務」OK! 同じ会社で、かつ「同じ事務所」の中にいるのであれば、一人の人が建設業の責任者と宅建の取引士を兼ねることができます。
- 別の事務所なら「兼務」NG! 例えば「建設は本店、宅建は支店」のように場所が分かれていると、体は一つしかないので「両方に常駐している」とは認められません。この場合、別々に人を雇う必要が出てきます。
「せっかく資格を持っているのに、場所が違うだけで兼務できない…」なんてことにならないよう、事務所選びには注意してくださいね。

まとめ
建設業と宅建業の両立は、売上アップの大きなチャンスです!
ただし、許可の手続きや事務所の配置など、法律の細かいルールをクリアしなければなりません。
「事務所の図面はどうすればいい?」「この部屋割りで許可は通る?」など、少しでも迷ったら、
ぜひ行政書士事務所トータルマネジメントにご相談ください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
愛知県の建設業専門の行政書士として、面倒な書類作成から申請まで、私たちがしっかりサポートいたします。
どんなに小さなことでも大丈夫です。困ったとき、迷ったときは、いつでもお気軽にお声がけくださいね!
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
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建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
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