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この記事はこんな方におすすめです
・監理技術者として現場に配置される予定の方
・監理技術者資格者証を持っているが講習を受けていない方
・公共工事に関わる建設会社の経営者
・監理技術者資格者証と講習証の違いがよく分からない方
・愛知県で建設業許可の相談ができる行政書士を探している方
【はじめに】
公共工事に関わる建設会社では、
「監理技術者」という言葉を聞く機会があると思います。
その中でよくある質問が、
「監理技術者資格者証は持っています。」
「講習も必要なんですか?」
というものです。
実は、
監理技術者資格者証と監理技術者講習証は別のものです。
今日はこの2つの違いについて、
分かりやすく解説します。
監理技術者とは?
監理技術者とは、
一定規模以上の工事に配置が必要な技術者です。
具体的には、
下請契約の合計金額が一定額以上になる工事
では、監理技術者を配置する必要があります。
元請会社として工事を管理する際に、
工事全体の施工管理を行う重要な役割を担います。
監理技術者資格者証とは?
監理技術者として現場に配置されるためには、
監理技術者資格者証
が必要になります。
これは、一定の資格を持っている技術者が
国土交通大臣指定機関へ申請することで発行されます。
例えば、
・1級施工管理技士
・1級建築士
・1級土木施工管理技士
などの資格を持っている方が対象になります。
この資格者証を持つことで、
監理技術者として現場に配置されることが可能になります。
監理技術者講習証とは?
監理技術者として現場に配置される場合、
資格者証だけでは足りません。
監理技術者講習を受講する必要があります。
講習を受けると、
監理技術者講習修了証(講習証)
が発行されます。
この講習は
5年ごとに受講する必要があります。
つまり、
・資格者証
・講習修了証
この2つを持っていることが重要になります。
資格者証と講習証の違い
簡単にまとめると次のようになります。
監理技術者資格者証
→ 監理技術者としての資格を証明するもの
監理技術者講習証
→ 監理技術者講習を受講したことを証明するもの
つまり、
資格者証だけでは現場に配置できない場合があります。
講習を受けていないと、
監理技術者として配置できないケースもありますので注意が必要です。

【まとめ】
監理技術者資格者証と監理技術者講習証は、
似ているようで役割が異なります。
・資格者証
・講習証
この2つがそろって、
監理技術者として現場に配置されます。
公共工事に関わる場合には、
講習の有効期限にも注意が必要です。
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