
この記事はこんな方におすすめです
・すでに建設業許可を持っている方
・経営業務の管理責任者(経管)の変更を検討している方
・役員交代や世代交代を予定している方
・変更届を出していないかもしれないと不安な方
・愛知県で建設業許可に詳しい相談先を探している方
はじめに
こんにちは。
建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。
建設業許可を取得したあと、
意外と見落とされやすいのが
「経営業務の管理責任者(経管)」の変更です。
「代表は変わっていないから大丈夫」
「会社はそのままだから問題ない」
そう思っていたら、
実は変更届が必要なケースだった、というご相談を
私たちは愛知県で数多く受けています。
今回は、経営業務の管理責任者について、
変更が必要なケースや注意点を分かりやすくご説明します。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、
建設業を経営するうえで、中心となって業務を管理してきた人のことです。
建設業許可では、
・建設業の経営経験
・一定期間以上の実績
がある人を、経営業務の管理責任者として配置する必要があります。
多くの場合、
・代表取締役
・取締役
・個人事業主本人
が該当します。
建設業許可は、
この「経管」がいなければ、
許可を維持することができません。
変更していないとどうなる?
経営業務の管理責任者が変わったのに、
変更届を出していない場合、
次のような問題が起こります。
・建設業許可の更新ができない
・業種追加申請が通らない
・行政から指摘を受ける
・元請から金看板(許可票)の提示を求められたときに説明できない
特に多いのが、
世代交代や役員交代のタイミングです。
前任の経管が退任しているのに、
書類上はそのままになっていると、
「要件を満たしていない会社」と判断されるおそれがあります。

変更するにあたっての注意事項は?
経営業務の管理責任者を変更する場合、
単に「人を替えればいい」というわけではありません。
新しく経管になる方が、
・必要な経営経験を満たしているか
・証明できる資料がそろうか
ここが非常に重要です。
また、
・役員変更の登記
・建設業許可の変更届
この2つはセットで考える必要があります。
「とりあえず登記だけした」
「許可の変更は後でいい」
こうした対応をしてしまうと、
書類の内容がズレてしまい、
あとから手続がややこしくなるケースが多いです。
まとめ
経営業務の管理責任者は、
建設業許可を支えるとても重要な要件です。
変更があったのに届出をしていないと、
更新や業種追加のタイミングで、
一気に問題が表面化してしまいます。
わたしたち「行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上のご来社をいただいていることになります。
本当に数多くのご相談、ご契約をいただき誠にありがとうございました。
この記事を読んでいるあなたも、小さなことでも困ったり迷ったりしたら、いつでも相談してくださいね。私たちが、社長の大事な金看板をしっかり守ります!
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