元請に急かされた塗装職人へ。経験不足でも許可を取る解決策

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・元請業者から「早く建設業許可をとって」と言われて焦っている方
自分にはまだ許可を取れるだけの実務経験がないと諦めている方
・現場が忙しく、難しい書類作成や手続きをする時間がない方

はじめに

毎日、現場でのお仕事お疲れ様です。 最近、マンションの改修工事や大規模な現場が増え、元請さんからこんなことを言われませんでしたか?

「そろそろ建設業の許可、取っておいてよ」 「許可がないと、次は大きい仕事を出せないよ」

急にそんなことを言われても、どうすればいいのか悩みますよね。 「うちは個人でやっているし、書類なんて苦手だし……」 「そもそも、自分はまだ独立して年数が浅いから無理なんじゃないか?」

そんなふうに不安を感じている塗装業者さん、実はとても多いんです。 でも、諦めないでください。ご自身では「無理だ」と思っていても、プロの目線で業務内容や社内の体制を紐解いていくと、意外な解決策が見つかることがあるんですよ。

今回は、実際に私たち「トータルマネジメント」にご相談いただき、最初は「無理かも」と言われながらも見事に塗装工事の許可を取得されたお客様の事例をご紹介します。 同じような悩みを抱えている方のヒントになれば嬉しいです。

【事例紹介】元請からのプレッシャー!経験年数が足りないピンチ

今回ご紹介するのは、個人で開業して10年以上、塗装工事をメインに清掃業なども営まれているお客様の事例です。

マンションの改修工事に伴う塗り替え工事などに従事されており、腕の良さを見込まれて元請業者さんから「もっと大きい金額の工事を任せたい」と打診がありました。 しかし、そこで条件となったのが「建設業許可の取得」です。

「できるだけ早く取ってほしい」

元請さんからそう急かされ、お客様は慌ててインターネットで行政書士を探されました。そこで私たちのホームページを見つけていただき、「早い」という評判を目にしてご相談に来てくださったのです。

最初の相談での大きな壁

ご相談にいらっしゃったお客様ですが、最初にお話を伺った段階では、少し厳しい状況でした。 建設業許可(一般)を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者」という技術の責任者を置く必要があります。

この営業所技術者になるためには、特定の資格を持っているか、あるいは「10年以上の実務経験」が必要です。

お客様は個人事業主として10年以上のキャリアがありましたが、詳しくお話を伺うと、その期間中ずっと塗装工事だけをしていたわけではありませんでした。清掃業など、他の業務も兼務されていました。 許可申請では、申請する業種(今回でいえば塗装工事)について、証明できる経験期間が求められます。

「社長ご本人の経験だけでは、塗装工事の10年には満たないかもしれない……」

最初の診断では、残念ながら「今のままでは取得は難しい」とお伝えせざるを得ませんでした。

諦めなくてよかった!許可取得のカギは「社員さんの経験」

「やっぱり自分には無理だったか……」と一度は肩を落とされたお客様。 しかし、ここで終わらないのが私たちトータルマネジメントです。

建設業専門の行政書士事務所として創業31年の経験から、私たちはあらゆる可能性を探ります。そこで私たちが着目したのは、社長ご本人ではなく「一緒に働いている社員さん」の存在でした。

「社長、従業員の方の中に、長く塗装の仕事をされているベテランの方はいませんか?」

再度ご来社いただき、詳しくヒアリングを重ねました。すると、社員さんの中に塗装工事の経験が非常に豊富な方がいらっしゃることが分かったのです。 その方の経歴を確認させていただくと、前の会社での経験も含めて、十分な実務経験をお持ちでした。

「この社員さんを営業所技術者として申請すれば、許可が取れますよ!」

こうして、一度は諦めかけた建設業許可の取得プロジェクトが再始動しました。 ご自身では気づかなかった「解決の糸口」が見つかった瞬間です。結果として、無事に塗装工事業の建設業許可を取得することができました。

お客様からは、 「自分でも取れるんだなというのが率直な感想です。最初は取れないと言われたけれど、再度アドバイスをもらえたことで取得できました」 と、喜びの声をいただきました。今では新規の元請さんに「大きな仕事が欲しい!」と自信を持って言えるようになったそうです。

塗装工事の建設業許可に必要な要件とは?

今回の事例のように、建設業許可を取るためにはいくつかの「要件」をクリアしなければなりません。 ここでは、特に塗装工事で許可を取りたいと考えている個人事業主の方が、まず押さえておくべきポイントが以下の2つです。

① 経営のプロ(経営業務の管理責任者)

「建設業の経営を5年以上やったことがある人」が必要です。 個人事業主の方なら、ご自身が開業してから5年以上経っていればクリアできる可能性が高いです。

② 技術のプロ(営業所技術者)

「塗装工事の技術的な責任者」が必要です。 これが一番の悩みどころになりやすいのですが、以下のどちらかがあれば大丈夫です。

  • 資格がある(施工管理技士や技能検定など)
  • 10年以上の実務経験がある(資格がなくてもOK!)

今回の事例では、社長ご本人は他の仕事もしていて「塗装経験10年」の証明が難しかったのですが、**「10年以上の経験があるベテラン社員さん」**がいたので、その方に営業所技術者になってもらうことで解決しました。 社長一人が全て完璧である必要はありません。「社員さんの力を借りる」という方法もあることを覚えておいてくださいね。

書類が苦手でも大丈夫!トータルマネジメントが選ばれる理由

「条件はなんとかなりそうだけど、役所の手続きなんて面倒くさい……」 そう思う方もご安心ください。私たちトータルマネジメントは、現場で忙しい皆さんのための事務所です。

とにかく対応が「早い」 建設業許可に特化しているため、判断や作成のスピードが違います。「元請から急かされている!」という時こそ、私たちにお任せください。

サポートが「手厚い」 難しい書類作成や証明書の準備は私たちがリードします。「これってどうなんだろう?」と迷ったり困ったりした時は、どんな細かいことでもすぐにご相談ください。一緒に一つひとつ不安を解消しながら進めていきましょう。

31年の実績で「解決策」を提案 他で断られた案件でも、今回のように別の方法で許可が下りることがあります。建設業専門31年のノウハウで、あなたに合った一番の近道をご提案します。

これから許可を取りたい方へ伝えたい「書類管理」の大切さ

最後に、無事に許可を取得された今回のお客様から、これから許可を取ろうとしている方へ貴重なアドバイスをいただきましたのでご紹介します。

「許可取得を考えているのであれば、書類の管理はしっかりしておくことをお勧めします」

これは本当にその通りなんです! 先ほどお話しした「実務経験10年」を証明するためには、口頭での申告ではなく、過去の「注文書」や「請求書」、「入金記録」といった書類の裏付けが必要になります。

「昔の請求書なんて捨てちゃったよ」 「現金やり取りだったから記録がないなあ」

となってしまうと、せっかく確かな腕と経験があっても、それを役所に証明することができず、許可が取れないという悔しい結果になってしまいます。 特に塗装工事の場合、「材料費のみ」や「人工出し」などの請求書だと、工事の内容が不明確とされることもあります。

  • 工事名(〇〇邸 塗装工事、など具体的に)
  • 工期
  • 請負金額

これらがしっかり記載された書類を、少なくとも10年分(これから積む方はこれからの分を)大切に保管しておいてください。この「紙の積み重ね」が、将来あなたを助ける大きな財産になります。

まとめ

今回は、元請さんからの要望で塗装工事の建設業許可を取得されたお客様の事例をご紹介しました。

  • 社長本人の経験が足りなくても、社員さんの経験でカバーできる場合がある
  • 書類作成が苦手でも、専門家のサポートがあれば負担なく進められる
  • 建設業専門の行政書士なら、スピーディーかつ確実な方法を提案してくれる

「うちは無理かな?」と自己判断する前に、まずはプロに相談してみませんか? 私たちトータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した行政書士事務所として、31年間多くの建設業者様をサポートしてきました。

難しい法律の話は私たちが引き受けます。 あなたは「許可を取って、こんな仕事がしたい!」という想いだけを持ってきてください。

初回相談は30分無料です。現場の合間でも構いません。まずはお気軽にお電話や来社予約をいただければと思います。 あなたの会社のさらなる飛躍を、私たちが全力で応援します!

< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)

建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。

まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)

ご注意:この記事は2025年12月4日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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