その発注大丈夫?下請けの「許可業種違い」で元請けも罰則!?

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・下請けさんに500万円以上の工事をよく発注する元請会社の社長様
「許可持ってるよ」という下請けさんの言葉を鵜呑みにしてしまっている方
・愛知県内で安心して任せられる建設業専門の行政書士を探している方

はじめに

こんにちは!愛知県の建設業者様を全力で守る、行政書士事務所トータルマネジメントです。

現場を回して、予算を管理して、元請けさんの責任って本当に重いですよね。

「うちは信頼できる下請けにしか出してないから大丈夫!」 そう思っている社長様ほど、実は危ないかもしれません。

「500万円以上の工事を出すときは、許可がある会社に」というのは基本ですが、実は「許可を持っていれば、どんな工事でも出せる」わけではないんです。

もし下請けさんが「業種違い」の無許可営業をしてしまったら…、その火の粉は発注したあなたにも降りかかってきます。

結論から言いますと、下請けが許可外の業種で500万円以上の工事を受注すると、発注した元請けも「無許可業者への発注」として営業停止などの罰則を受けるリスクがあります。

まずは下請けの許可業種を正確に確認しましょう。愛知の建設業ルールに基づいた対処法を解説します。

「許可はあるけど業種が違う」これが一番怖いんです

例えば、下請けのA社が「とび・土工」の許可を持っていたとします。

でも、今回発注したのは「機械器具設置工事」で、金額は550万円。

「A社は許可看板も出しているし、500万円超えても大丈夫だろう」 …これは間違いです!

建設業許可は29種類に分かれていて、500万円(税込)以上の工事を受けるには、その工事の内容にピッタリ合った業種の許可を持っていないといけないんです。

「とび」の許可で「機械器具」の500万超え工事を受けるのは、無免許運転と同じこと。

下請けさんが「大丈夫ですよ!」と言っても、法律上は「無許可営業」になってしまいます。

下請けがやらかすと、元請けのあなたも「営業停止」!?

「下請けが勝手にやったことだから、うちは関係ない」 残念ながら、そうは言わせてもらえないのが建設業界の厳しいルールです。

無許可の業者だと知りながら(あるいは確認を怠って)500万円以上の工事を発注した場合、元請けさんは「指示処分」や、最悪の場合は「営業停止処分」を受ける可能性があります。

もし営業停止になったら、他の現場も止まりますし、何より「あそこは無許可業者に丸投げしていた」という噂が広まれば、会社としての信頼はガタ落ちです。

公共工事に入っている会社さんなら、指名停止などの大ダメージにもつながります。

愛知県で工事をするなら、必ずチェックすべきポイント

愛知県で長く商売を続けるためには、発注前のひと手間が欠かせません。

  • 許可証の「業種」と「有効期限」を必ずコピーさせてもらう
  • 今回の工事内容が、その業種に当てはまるか確認する

「そんなの面倒くさいよ!」というお気持ちもわかります。でも、たった一枚の書類確認を怠っただけで、会社が傾くような事態は絶対に避けてほしいんです。

建設業のルールは都道府県ごとに細かい違いがあります。

特に愛知県は、書類のチェックが非常に丁寧です。

「この工事、この業種の許可で出しても大丈夫かな?」と迷ったら、すぐに地元の専門家に聞くのが一番の近道ですよ。

まとめ

下請けさんを守ることも、元請けさんの大切な仕事。

でも、一番守らなければならないのは、あなたの会社そのものです。

「下請けの許可が不安になってきた」「今後、業種追加をさせたいけれどどう教えればいい?」 そんなときは、私たち「行政書士事務所トータルマネジメント」にご相談ください!

私たちは、愛知県の建設業許可に特化した、現場の味方です。

  • 難しい法律用語は使いません!
  • 愛知県のルールに詳しいから、対応がとにかく早い!
  • 書類作成だけでなく、御社の不安に手厚く寄り添います。

私たち「行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

お仕事に少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に、まずは「近い・早い・専門家」のトータルマネジメントへお気軽にお電話くださいね!

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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
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ご注意:この記事は2026年2月5日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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