
この記事はこんな方におすすめです
・建設業許可を取得したばかりの方
・金看板をまだ用意していない方
・「正直、出さなくても問題ないのでは?」と思っている方
・事務所の見た目やインテリアも気になる方
・愛知県で近くの建設業専門行政書士を探している方
【はじめに】
こんにちは。
建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。
建設業許可を取ったあと、
意外と多いのが、こんなご相談です。
「金看板って、出さなくてもいいですよね?」
「現場に出ていることが多くて、事務所に人も来ないので…」
「正直、まだ用意していなくて」
結論からお伝えすると、
建設業許可の金看板は、出さなくてもいいものではありません。
この記事では、
「なぜ金看板を出す必要があるのか」
「どこに、どう掲示すればいいのか」
を、分かりやすく解説します。
建設業上の業種は29種類!
建設業許可には、
一式工事2種類、専門工事27種類の
合計29種類の業種があります。
建設業許可を取得すると、
その許可内容を
営業所ごとに掲示する義務が発生します。
この掲示に使われるのが、
いわゆる「金看板」です。
金看板とは?
金看板とは、
正式には「建設業の許可票」と呼ばれるもので、
建設業法に基づき掲示する表示物です。
金看板には、次の内容を記載します。
・商号または名称
・代表者氏名
・一般建設業か特定建設業かの別
・許可を受けた建設業の種類
・許可番号
・許可年月日
一般的に金色のプレートが使われることが多く、
その見た目から「金看板」と呼ばれています。。
金看板は出さなくてもいい?
結論から言うと、
金看板は出さなくてもいいものではありません。
建設業法では、
建設業許可を受けた業者は、
営業所に許可票を掲示しなければならない
と定められています。
つまり、
金看板は
「出した方がいいもの」ではなく、
「出す義務があるもの」です。
・仕事がまだ少ない
・来客がほとんどない
・現場に出ている時間が長い
こうした事情があっても、
掲示義務がなくなるわけではありません。
また、
事務所の奥や見えにくい場所に置いている場合、
「掲示している」とは言えない可能性もあります。
来客が見やすい位置に掲示することが大切です。
金看板 用意するならこの方法!!
建設業許可の取得から、
金看板の準備までをまとめて進めるのがおすすめです。
トータルマネジメントでは、
建設業許可申請に特化した事務所として、
許可内容に沿った金看板のご案内も行っています。
・掲示義務をきちんと満たせる
・記載内容の間違いがない
・事務所の雰囲気に合わせた相談もできる
「許可を取ったら、そのまま金看板も用意したい」
そんな方にも、ご好評をいただいています。

【まとめ】
建設業許可の金看板は、
出さなくてもいいものではありません。
建設業許可を受けた以上、
正しい内容で、見やすい場所に掲示する義務があります。
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



