
この記事はこんな方におすすめです
・「産廃の許可」ってそもそも何?という方
・自分が「産廃の許可」を取るべきかどうか迷っている方
・元請けさんから「産廃の許可取って」と言われて困っている方
・愛知県で建設業許可とセットで産廃も取りたい方
・「手続きが複雑で面倒だ」と、書類作成にアレルギーを感じている方
【はじめに】「自分は必要?」というお問い合わせが一番多いです
こんにちは!「行政書士事務所トータルマネジメント」です。
建設業許可を取ったばかりの社長様から一番よくいただくご相談が、「結局、俺は産廃の許可も取らなきゃいけないの?」という質問です。
「準備が面倒そうだし、できれば取りたくない……」というのが本音ですよね。でも、知らないうちに法律違反になってしまったり、元請けさんから出入り禁止と言われてしまっては大変です。
まずはあなたが許可を取るべきかどうか、一緒に確認してみましょう!
「超初心者でもわかる」産業廃棄物収集運搬ってなに?
「産業廃棄物収集運搬業許可(さんぎょうはいきぶつ しゅうしゅううんぱんぎょう きょか)」、
名前が長くてびっくりしちゃいますよね。
簡単に言うと、「現場で出たゴミを、自分のトラックに乗せて、処分場まで運んでもいいですよ」という国からの許可のことです。
この許可がないのに他人のゴミを運んでしまうと、厳しい罰則があります。建設現場では必ずゴミが出るので、プロとして動くためには欠かせないルールです。
「1分で判定」産廃許可が必要?セルフチェックリス
産廃許可が必要?セルフチェックリスト
以下の項目で、1つでも「はい」がある場合は、産廃の許可を取っておくのが正解です!
A:現場での立場について
☑ 「下請け」として現場に入ることが多い
☑ 現場で出たゴミ(ガラ、木くず、プラスチックなど)を自分のダンプやトラックに積んで、現場の外へ持ち出すことがある
B:元請けさんとの関係について
☑ 元請けさんから「産廃の許可証のコピーを出して」と言われた
☑ 元請けさんに「許可がないならゴミは積んで帰らないで」と言われた
☑ 大きな会社や公共工事の下請けに入りたいと考えている
C:ゴミの行き先について
☑ 現場から出たゴミを、自分で処分場(中間処理施設)まで運んでいきたい
☑ 現場から出たゴミを、一度自分の会社の資材置き場などに持ち帰りたい

「超初心者でもわかる」許可を取るための3つの大事な条件
産廃の許可を取るためには、大きく分けて3つのハードルがあります。でも安心してください、そんなに難しいことではありません!
- 講習を受けていること 「日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)」が開催する講習を受けて、試験に合格する必要があります。
- ちゃんとしたトラックや駐車場があること ゴミがこぼれないようなトラック(ダンプなど)や、それを止めておく場所が必要です。
- 会社のお金の状態が極端に悪くないこと 赤字が続いていたりすると、追加の書類が必要になることがありますが、基本的には「ちゃんと事業が続けられるか」を見られます。
産廃の許可を取りたいと思ったら、まず一番最初にやってほしいのが「講習会の予約」です。
この講習会、実はとっても人気で、すぐに予約がいっぱいになってしまいます。 まずは講習を受けて「修了証」をもらわないと、私たち行政書士も申請を出すことができません。
「どこの講習を受ければいいの?」と迷ったら、いつでも私たちに聞いてくださいね。
「要注意!」運ぶ「場所」によって必要な許可が変わります
ここが一番の落とし穴です!産廃の許可は、「ゴミを積む場所」と「ゴミを降ろす場所」の両方の許可を持っていなければなりません。
① 都道府県をまたぐ場合
例えば、「愛知県の現場で積んだゴミを、岐阜県の処分場へ持っていく」という場合。 このときは、愛知県と岐阜県、両方の許可が必要になります!「愛知の許可があるから隣の県もOK」とはならないので注意してくださいね。
② 「政令指定都市」は別扱いになることも
さらにややこしいのが、名古屋市などの「政令指定都市」です。 基本的には「愛知県」の許可があれば県内全域で運べますが、ゴミを捨てる(処分する)場所や、特別な条件によっては、市独自のルールや許可の確認が必要になるケースがあります。 「自分の行く現場と処分場なら、どこどこの許可がいるの?」と迷ったら、すぐ私にご相談ください!
「超初心者でもわかる」どんな書類を準備すればいいの?
いざ申請!となると、役所に出す書類は山のようにあります。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 直近3年分の決算書
- 納税証明書
- 車検証の写し
- 駐車場の写真や地図
- 役員さんの住民票
これらを全部自分で揃えて、役所のルール通りにホチキス留めして……というのは、正直とっても大変です。お仕事で忙しい皆さんの貴重な時間が削られてしまいます。
【まとめ】産廃はルールが複雑!「事前の相談」が成功のカギ
産廃の許可は、建設業許可に比べて「とにかくルールが細かくて難しい」のが特徴です。運べるゴミの種類、運ぶルート、トラックの設備……など、後から「実はこれでは運べなかった」となると、せっかく取った許可が無駄になってしまいます。
だからこそ、「事前の打ち合わせと相談」が何よりも大切です!
「自分の仕事内容なら、どの種類の許可が必要?」「複数の県をまたぐけど、どう進めれば一番早い?」など、まずは今の状況を教えてください。
トータルマネジメントでは、申請前のヒアリングを丁寧に行い、お客様が一番スムーズに「金看板」を手に入れられるよう導きます。
迷ったり困ったりしたら、小さなことでも気軽にご相談ください!
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



