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この記事はこんな方におすすめです
・「配置技術者」って結局だれのことか知りたい方
・工事経歴書の「配置技術者」欄を毎年なんとなく埋めている方
・愛知県で建設業の「金看板」を守り続けたい方
【はじめに】配置技術者とは「現場の監督さん」のこと!
こんにちは!
愛知県で建設業許可を専門にサポートしている、行政書士事務所トータルマネジメントです。
「配置技術者」という言葉は難しく聞こえますが、一言でいえば「その工事現場で施工管理や監督を行う、資格や経験を持った人」のことです。
建設業許可を持っている業者は、どんなに小さな工事でも現場に責任者(技術者)を置かなければならないルールがあります。
毎年の「事業年度終了届(決算報告)」で出す工事経歴書には、「この工事はどの資格を持った人が担当したのか」を正しく書く必要があるんです。
【ステップ1】配置技術者の役割とルールを知ろう
今まずは、配置技術者がどんな存在なのかを整理しましょう。
現場の司令塔:工事が設計図通りに進んでいるか、安全に作業できているかを管理する役割です。
配置の義務: 建設業許可を受けている場合、元請け・下請けに関わらず、すべての工事現場に必ず配置しなければなりません。
資格が必要: 指定の国家資格(1級・2級建築施工管理技士など)を持っているか、または実務経験が10年以上あるなどの条件を満たした人でなければなりません。
【ステップ2】工事経歴書にはどう書けばいいの?
年に一度の「事業年度終了届」で提出する「工事経歴書」の書き方のポイントです。
氏名を記入: その工事を実際に担当した技術者の名前をフルネームで書きます。
主任技術者か監理技術者か: ほとんどの一般建設業の場合は「主任技術者」として配置した人の名前を書くことになります。
【ステップ3】「雇用関係」がないとダメ!注意点をチェック
ここが一番の注意点です!
自社の社員であること: 配置技術者は、原則としてあなたの会社で直接雇われている人(正社員など)でなければなりません。
※ 基本的には「雇用保険」に加入していることが条件です。
外注さんはNG: 他社の社員や、一人親方として外注している人を、自社の「配置技術者」として報告することはできません。
【ステップ4】面倒な書類作成をプロに頼むメリット
「現場が忙しくて、手引きを読み込む時間なんてない!」という社長様、ご安心ください。
正確な書類作成: 愛知県のルールに沿った正しい書類を作ることで、次回の許可更新もスムーズになります。
金看板を守る: 期限内にしっかり届出を出すことが、信頼の証である「金看板」を守ることにつながります。
本業に集中: 苦手な事務作業は私たちに丸投げして、社長様は現場や営業に専念してくださいね。
【まとめ】愛知県の建設業許可はトータルマネジメントへ
配置技術者のことが、少しスッキリ整理できましたか?
「工事経歴書の書き方が不安」「事務員がいなくて手が回らない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
「これで本当に合っているのかな…」と一人で悩む時間はもったいないです。地域密着の私たちにお任せいただければ、社長様の大切な時間をこれ以上削ることはありません。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
「これって名義貸しにならないかな?」と不安になったら、
悪い誘いに乗る前に、まずは私たちに相談してください。
愛知の建設業を支えるパートナーとして、どこよりも真っ直ぐ、丁寧にお答えします。
一生を棒に振る前に、まずは気軽にお電話くださいね。
< 無料相談の流れ >
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
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建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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