一生を棒に振る『名義貸し』の代償!~福岡の事件に学ぶ恐ろしいリスク~

建設業許可マガジン

ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
建設業許可の常勤役員や技術者が足りず、誰かの名前を借りようか迷っている方
「名義貸しくらい、みんなやってるし大丈夫」と思っている人
福岡の建設業法違反(名義貸し)逮捕のニュースが気になる方

はじめに

こんにちは!

愛知県で建設業許可を専門にサポートしている、

行政書士事務所トータルマネジメントです。

建設業界を大きく揺るがすニュースが入ってきました。

福岡県の建設会社で、実際には働いていない「幽霊技術者」を書類に載せて

一般建設業の許可を不正に維持していたとして、社長らが警察に逮捕されました。

「行政指導で怒られるだけでしょ?」なんて時代はもう終わり。

今は「建設業法違反」という立派な犯罪として、警察が動くんです。

結論!

名義貸しは許可取消しや5年間の出禁、さらには刑事罰を招く「経営破綻の引き金」です。

愛知で誠実な経営を続けるため、正しいルールを再確認しましょう。

【事件解説】月10万円の報酬が招いた「建設業法違反」の正体

今回の事件は、月10万円程度の謝礼を払って、常勤役員や技術者の名前だけを借りていたというもの。

目的は、会社が持っている「一般建設業許可」を無理やり維持することでした。

建設業許可を維持するには、役員そして国家資格などを持った「専任技術者」が会社に常勤していなければなりません。

技術者が辞めてしまったのに、「少しお金を払って書類のつじつまを合わせればいい」と安易に考えてしまったのでしょう。

その結果は警察による強制捜査と逮捕、そして実名報道です。

会社が長年積み上げた信用は、一瞬でゼロになりました。

愛知県の業者が知っておくべき「名義貸し」の定義

「名義貸し」って、具体的にどんなことがダメなのか整理しておきましょう。

1.専任技術者の「常勤性」がないケース

一番多いパターンです。

書類上は「社員」になっていても、実際には他の会社でフルタイムで働いていたり、遠くに住んでいて出勤していなかったり。

たまに顔を出すだけでは「常勤」とは認められません。

2.許可を持たない他社に名前を貸すケース

無許可の業者に「ウチの看板(名前)を使っていいよ」と工事を請け負わせること。これもアウトです。

「営業所技術者(専任技術者)」や「常勤役員」は、

その事務所にしっかり腰を据えて働いている実態が必要なんです。

一発アウト!許可取消しだけでは済まない「5年間の欠格期間」と刑事罰

もし名義貸しがバレて建設業法違反になると、待っているのは地獄です。

1.許可取消し

大切な「金看板」を没収されます。

2.5年間の欠格期間

一度取り消されると、その後5年間は許可を再取得できません。

つまり、5年間は500万円以上の大きな仕事が一切できなくなります。

3.刑事罰

3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

5年も仕事が制限されれば、会社を維持するのは非常に困難です。

社員やその家族を路頭に迷わせることにもなりかねません。

 行政書士の視点:立入検査で必ずチェックされる「給与台帳」と「通勤実態」

「バレなきゃいい」は通用しません。

今の役所は非常に細かくチェックします。

立入検査が入れば、「給与台帳」で本当にお金を払っているか、「健康保険の加入状況」で二重就職していないか、

さらには事務所のタイムカードや出勤簿まで調べられることがあります。

ごまかしは、必ずどこかでボロが出るんです。

まとめ:信頼を築くのは10年、崩れるのは「名前を貸した1日」

苦労して手に入れた「建設業許可」の金看板。

それは、地域の皆さまや取引先からの信頼そのものです。

その信頼を、たった一度の「名義貸し」で捨ててしまうのは、あまりにももったいないことです。

今回の事件で恐ろしいのは、不正を助言したとされる「行政書士」までもが逮捕されているという点です。

「プロが言っているから大丈夫」と甘い言葉に流された結果、

社長も会社もすべてを失ってしまいました。

行政書士事務所トータルマネジメントが選ばれる理由 私たちトータルマネジメントは、愛知県の建設業専門として、「100%クリーンな手続き」を徹底しています。

1.嘘やごまかしの申請は一切いたしません

目先の許可欲しさに、危ない橋を渡るような提案は絶対にしません。

それがお客様の会社を一生守ることにつながると信じているからです。

2.「正しく許可を取る」ための知恵を絞ります

もし今のままで要件が足りないなら、どうすれば「合法的に」条件をクリアできるか。

実務経験の積み上げや資格取得など、プロとして正しい解決策を一緒に考えます。

3.徹底した守秘義務と丁寧なアフターケア

「実はこんな状態で困っている」という小さなお悩みも、まずは正直にお聞かせください。

書類の提出時期にはこちらからご連絡し、常に最新の法律に沿った経営をサポートします。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

「これって名義貸しにならないかな?」と不安になったら、

悪い誘いに乗る前に、まずは私たちに相談してください。

愛知の建設業を支えるパートナーとして、どこよりも真っ直ぐ、丁寧にお答えします。

一生を棒に振る前に、まずは気軽にお電話くださいね。

< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)

建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。

まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)

ご注意:この記事は2026年5月1日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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