下請が500万超え工事を受注…元請が知っておくべき罰則と対策

建設業許可マガジン

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この記事はこんな方におすすめです
「とび土工」の許可はあるが、「内装工事」で500万円超を受注してしまった
下請業者が許可外で500万円超を受注したと判明して焦る元請の方
無許可営業のペナルティが怖くて、書類作成が止まっている元請・下請方の方

はじめに:うっかり500万円を超えてしまったら…

こんにちは!「建設業許可すぐ取りたい!」を運営する、行政書士事務所トータルマネジメントです。

愛知県で建設業を頑張る社長様から、最近こんなご相談をよくいただきます。

「もともと『とび・土工』の許可は持っているんだけど、今期は『内装工事』の注文がたくさんあって、ついに1件で500万円を超えちゃったんだ。」

「決算の報告(終了届)の時期だけど、これを正直に書いて提出しても大丈夫かな?バレたら許可が取り消されたりするの?」

毎日忙しく現場を回していると、ついつい受注金額の管理が後回しになってしまうこともありますよね。

でも、建設業法という法律では、許可を持っていない業種の工事は「1件500万円未満(消費税込)」までしか受けてはいけないという厳しいルールがあるんです。

結論:終了届には「正直に」載せなければなりません!

結論から申し上げます。

たとえ500万円を超えてしまっていても、事業年度終了届(決算報告)の工事経歴書には、その工事を正直に載せなければなりません。

「怒られるのが怖いから、金額を少なめに書こうかな…」とか「この工事だけリストから外しておこうかな…」なんて考えるのは、絶対にNGです!

虚偽の記載をして提出することは、不適切な受注以上に重いペナルティ(許可の取り消しや罰則など)につながる恐れがあるからです。

まずは「やってしまったことは仕方ない」と受け止めて、正直に報告する準備を始めましょう。

どんなペナルティがある?「顛末書」の役割とは

正直に載せるとなると、次に気になるのは「どんなお叱りを受けるのか」ですよね。

愛知県の場合、許可のない業種で500万円以上の工事を行ったことが分かると、通常は県から厳重注意を受け、「顛末書(てんまつしょ)」という書類の提出を求められます。

顛末書とは、「どうしてこうなってしまったのか」「今後はどうやって再発を防ぐのか」を詳しく説明する反省文のようなものです。

1回のミスですぐに許可が取り消されるケースは稀ですが、何度も繰り返していたり、悪質だと判断されたりすると、営業停止処分などの重い罰則になることもあります。

愛知県のルールは独特?専門家に頼むメリット

建設業許可の手続きは、実は都道府県ごとに少しずつ「お作法」が違います。

提出する書類の書き方や、窓口の担当者さんのチェックポイントが、名古屋(愛知県)と他の県では異なります。

当事務所は、愛知県に特化した建設業専門の事務所です。

「近い」からこそ、県庁の最新の動向も熟知しています。

「顛末書になんて書けばいいかわからない…」という方も安心してください。

私たちは難しい専門用語は使いません。

「丸投げで全部やって!」と言われると、社長さんの会社の状況がわからず正しい書類が作れないので困ってしまいますが、その代わり「お隣に座ってお手伝いするような」手厚いサポートをお約束します。

まとめ:これからのために業種追加を考えましょう

今回、500万円を超えてしまったということは、それだけ社長さんの会社の「内装工事」などのニーズが高まっているという証拠でもありますね。

今回起きてしまったことはしっかり反省して手続きを行い、次は堂々と大きな工事を受けられるように「業種追加」の申請を検討しませんか?

愛知県の建設業許可のことなら、地元密着のトータルマネジメントへお気軽にご相談ください。

私たちが優しく、スピード感を持ってサポートいたします。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

書類の準備や写真撮影のアドバイス、役所とのややこしいやり取りは、全部プロに投げてしまいましょう!「こんな小さいこと聞いてもいいのかな?」なんて思わなくて大丈夫です。

社長さんは、安心してお仕事に励んでくださいね。

困ったときは、いつでもお気軽にご相談ください!お待ちしております。

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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

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ご注意:この記事は2026年4月30日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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