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この記事はこんな方におすすめです
・毎年の「事業年度終了届」を出すのが正直めちゃくちゃ面倒な方
・現場が忙しすぎて、夜に一人で事務所の書類を作るのが限界な方
・事務員がいなくて、見積から決算報告まで全部自分でやっている方
・愛知県で建設業許可(金看板)を絶対に切らしたくない社長様
・「行政書士に丸投げしたいけど、誰に頼めばいいの?」と思っている方
【はじめに】結論:各業種10件以内でOK!
結論からお伝えしますね。 経営事項審査(経審)を申請しない会社様の場合、工事経歴書に書く件数は「各業種ごとに、金額の大きい順に最大10件」書けば大丈夫です!
しかも、10件書く前にその業種の売上の6割を超えたら、そこで書くのを止めてもOKなんです。
全部の工事を一生懸命書き出す必要はないので、安心してください。
工事経歴書に書く「件数」のルール
愛知県の「手引き」に基づいた、経審を受けない場合の具体的なルールを整理しました。
- 最大でも「10件」でOK
各業種、金額の大きい順に並べて書いていきます。 - 「6割」を超えたら終了!
金額の大きい順に書いていって、合計額がその業種の年間売上の6割を超えたら、たとえ3件や5件しか書いていなくても、そこで終わりにして大丈夫です。 - 2つ以上の業種がある場合
例えば「建築」と「内装」の両方の許可を持っているなら、それぞれの業種ごとにこの「10件または6割」のルールで書いていきます。
「10件も書かなくていい場合がある」と知るだけで、少し気持ちが楽になりませんか?
失敗しないための「書き方」3つのポイント
せっかく提出しても、不備があると二度手間になってしまいます。
以下の3点だけは必ずチェックしてください。
- 金額は決算書と合わせる
決算書が「税抜」なら経歴書も「税抜」、「税込」なら「税込」で統一します。ここがズレていると修正を求められます。 - 注文書や請求書を整理しておく
「いつ、どこで、いくらの工事をしたか」をパッと確認できるように、普段から月ごとに請求書をまとめておくと、書類作成がグッと楽になります。 - 毎年の提出は必須!
この「事業年度終了届」は、毎年決算が終わってから4ヶ月以内に必ず出さなければなりません。これを忘れると、5年後の許可更新ができなくなるので注意してください。
「その他工事」が将来の武器になる?
今は許可を持っていない業種の工事(軽微な工事)をした場合も、「その他工事」としてしっかり記載しておきましょう。
「今はまだいいよ」と思うかもしれませんが、将来「新しく業種を追加したい!」となった時、この記載が「実績」としての証明になり、手続きをスムーズに進める助けになります。
未来の「金看板」を増やすための種まきだと思って、大切に書いておきましょう。

【まとめ】
工事経歴書は、ただの書類ではありません。正しく提出し続けることで、あなたの会社が「きちんと実績を積んでいる」という証明になります。
とはいえ、現場で忙しい社長様が一人で慣れない事務作業をするのは、本当に大変なことだと思います。
「書き方が合っているか不安」「誰かに丸投げしたい!」……そんな時は、ぜひ私たちを頼ってください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
愛知県に特化した建設業のパートナーとして、今後も皆様のサポートを全力でさせていただきます。
金看板を守り、さらに大きくしていくために、面倒な書類作成はプロに任せて、社長様は現場に集中してくださいね!
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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