
この記事はこんな方におすすめです
・建設業許可の取得を検討している方
・建築一式工事の許可を取りたいと考えている方
・資格はないが、実務経験で取得できるか知りたい方
・店舗改装や新築工事の経験がある方
・愛知県で建設業許可に詳しい行政書士を探している方
はじめに
こんにちは。
建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。
「建築一式工事って、どんな工事が当てはまるの?」
「専門工事の許可があれば足りるのでは?」
こうした疑問をお持ちの方は、とても多いです。
建築一式工事は、
29種類ある建設業許可の中でも特に判断が難しい業種です。
この記事では、建築一式工事の基本と、
建設業許可の考え方を分かりやすく解説します。
建築一式工事とは?
建築一式工事とは、
建築物を総合的に施工する工事のことをいいます。
ポイントは、
単に工事をするのではなく、
工事全体をまとめて管理・調整する立場であるかどうかです。
たとえば、
・住宅や建物の新築工事
・増築、改築工事
・大規模な改修工事
このように、
複数の専門工事(内装・電気・設備など)を
まとめて請け負う工事が、建築一式工事に該当します。
建築一式工事を取得可能な資格一覧
建築一式工事の建設業許可を取得するには、
営業所技術者(旧:専任技術者)の要件を満たす必要があります。
主な該当資格は、次のとおりです。
・一級建築士
・二級建築士
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士
これらの資格をお持ちの場合、
建築一式工事の許可取得は比較的スムーズです。

実務経験での取得は可能なの?
「資格がないと、建築一式は取れないですか?」
結論から言うと、
実務経験のみでの取得も可能ですが、ハードルは高めです。
建築一式工事では、
・工事全体を管理していた経験
・元請としての立場
・複数業種を調整していた実績
こうした点が、特に重視されます。
一部工事の経験だけでは、
実務経験として認められないケースもあるため注意が必要です。
まとめ
建築一式工事の建設業許可は、
専門工事とは考え方が大きく異なります。
「自分の工事は建築一式に当たるのか?」
「実務経験で本当に取れるのか?」
そんな疑問こそ、
建設業専門の行政書士に相談することが近道です。
わたしたち「行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上のご来社をいただいていることになります。
本当に数多くのご相談、ご契約をいただき誠にありがとうございました。
この記事を読んでいるあなたも、小さなことでも困ったり迷ったりしたら、いつでも相談してくださいね。私たちが、社長の大事な金看板をしっかり守ります!
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