建設業上の業種は29種類!
建設業許可の業種は現在29種類あります。
一式工事が2種類、専門工事が27種類で、あわせて29種類です。
2つの一式工事が、『建築一式工事』と『土木一式工事』です。
今回は、『建築一式工事』と『土木一式工事』についてくわしく解説します!
一式工事はオールマイティな業種ではない!?
建築一式工事や土木一式工事は「総合工事業」や「一般工事業」などと呼ばれることもあり、
建築一式工事や土木一式工事さえ取っていれば、
どんな建設工事でも請け負えるんでしょ??と思われがちです。
しかしそれはちがいます!
えっっっ!! 一式工事って
オールマイティにすべての工事を請けられないの!?
大規模かつ複雑なため、専門工事のみでは施工が難しく、
総合的なマネージメントが必要な工事が「一式工事」にあたります。
建築一式工事とは、「総合的な企画、指導及び調整のもとに建築物を建設する工事」
土木一式工事とは、「総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事 を含む。以下同じ。)」
と定められています。
⇒かんたんにいうと、「元請の立場で」必要な業種ということです。
一括下請負(=丸投げ)は法律上禁止されているので、下請の立場で一式工事を請け負う、ということは原則ありえません。
建築一式工事や土木一式工事を元請として施主から直接請け負ったあと、必要になるそれぞれの専門工事を自社で施工したり、下請さんへお願いしたりしますね。
具体的に例をあげると
・「A邸新築工事」をAさん(施主)から直接請け負う →建築一式工事
・新築工事に必要な、内装工事・管工事・電気工事・防水工事などを請け負う →各専門工事
となります。
各専門工事が500万円を超える場合、
建築一式工事の許可があるからといって請けることはできません!
それぞれの専門工事を請けるには、それぞれの業種の許可が必要です。
電気工事を請け負うなら、電気工事業の許可
防水工事を請け負うなら、防水工事業の許可 をそれぞれ持っていないといけません。
建築一式工事の許可があっても請け負うことはできません。
このように、建築一式工事や土木一式工事は、
あくまでマネージメントをする元請として一式工事を請け負える、ということです。
オールマイティにこれさえ取っておけばまかなえる、という業種ではないことに注意しましょう。
建築一式工事とは?
建築一式工事とは、「総合的な企画、指導及び調整のもとに建築物を建設する工事」です。
具体的には、
建築確認をともなう建物の新築工事、増築工事、改築工事、
また総合的な改修工事 などが建築一式工事にあたります。
間違いやすいですが、外の形を変えないような
改装・内部の改修工事やリフォーム工事などは、
専門工事である「内装仕上工事」にあたります。
ですので、内部の改修工事やリフォーム工事などを元請として請けて、
電気工事や管工事などを下請に出す、というような場合には建築一式工事の許可は不要です。
なお、建築一式工事だけは、許可が必要になる金額がほかの業種とちがいます。
工事1件の請負金額が1,500万円未満、
または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
は建築一式工事の許可は不要です!
29業種の中で建築一式工事のみ、500万円が基準ではないので注意してください。
土木一式工事とは?
土木一式工事とは、「総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体する工事 を含む。以下同じ。)」です。
「土木工作物」とは、人為的に力を加えることで
土地に固定されるものです。
ダム、トンネル、橋梁、道路などです。
ダムやトンネルなどを建設するような大規模な工事が
土木一式工事と考えるとイメージしやすいと思います。
具体的には
・道路・団地等造成工事
・橋梁工事
・トンネル工事
・空港工事
・鉄道の軌道工事
・堤防工事
・砂防工事
・海岸工事
・防波堤工事
・ダム工事
・貯水池・用水地建設工事
・水路工事
・かんがい排水工事
・港湾工事
・地下工作物工事
などがあたります。
ほかの専門工事と間違いやすいものとして、
・橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
建築一式工事や土木一式工事、どうやって許可取るの?
建設業許可を取るには、業種ごとの要件をみたす専任技術者が必要です。
要件を満たすには、資格や実務経験が必要です。
建築一式工事、土木一式工事については
国家資格等で要件を満たすのが一般的です。
それぞれの該当資格を紹介します。
<建築一式工事の該当資格>
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築)
・一級建築士
・二級建築士
<土木一式工事の該当資格>
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・その他技術士試験 該当科目あり
建築一式工事・土木一式工事 許可取るならこの方法!!
建築一式工事、土木一式工事については
総合的なマネージメントが必要な大規模かつ複雑な工事、ということで
業種の判断がむずかしい工事でもあります。
☑この工事を請け負う場合って許可は必要なの?
☑うちは建築一式工事、土木一式工事を取っておいたほうがいいの?
☑そもそも許可取れるの?
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